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2013/12/29

自転車の通行ルール覚え書き

自転車=軽車両

 

【普通自転車が歩道を通行できる場合】
・道路標識、標示で指示された場合
・運転者が13才未満70才以上及び身体の不自由な人の場合
・車道または交通状況からみてやむを得ない場合(H20/6/1)

 

【乗車用ヘルメットの着用努力義務の導入】
・児童や幼児を保護する責任のある者は、
児童や幼児を自転車に乗車させるときヘルメットをかぶらせるよう
努めなければならない(H20/6/1)

 

【一方通行規制の標識の新設】
・交錯事故の危険性減少、自転車通行の整序化、
自転車通行環境の整備を推進するために
規制標識「自転車一方通行」が新設された(H23/9/12)

 

【自転車検査等に関する規定の新設】
・警察官は、基準に適合するブレーキを備えていないため
交通の危険を生じさせるおそれのある自転車が通行しているときは
停止させてブレーキを検査できる
さらに、危険を防止するために必要な応急処置を命じ
必要な整備が出来ない場合は
その自転車を運転しないよう命ずる事ができる
これらの命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられる
(H25/12/1)

 

【軽車両の路側帯通行に関する規定の整備】
・自転車等の軽車両が通行できる路側帯は
道路の左側部分に設けられた路側帯に限る
路側帯を右側通行した場合は通行区分違反として
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金を科せられる
(H25/12/1)

 

【自転車安全利用5則】
1.自転車は車道が原則、歩道は例外
※歩道と車道の区別のあるところでは原則として車道を通行する
※自転車専用道があるところでは原則として自転車道を通行する

2.車道は左側を通行
※車道や専用道では原則として左側を通行する

3.歩道は歩行者優先で車道寄りを通行
※歩道ではすぐに停止できる速度で走行し
歩行者の進行を妨げるおそれのある場合は一時停止
しなければならない

4.安全ルールを守る
※飲酒運転・二人乗り・並進は禁止
※夜間はライト点灯(奨励)
※信号の遵守、一時停止・安全確認の努力

5.子供はヘルメットを着用
※安全のため着用に努める

 

【神奈川県の道交法(H23/5/1)】
※自転車走行中の携帯電話使用禁止
※イヤホンなどで音楽等を聞きながらの走行禁止
これらに違反した場合、5万円以下の罰金を科せられる

 

【保土ヶ谷交通裁判所出頭の上位4件】
1.赤信号無視
2.遮断機降下時の踏切内侵入
3.ブレーキの不備・整備不良
4.自転車走行中の携帯電話使用

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